2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
同法律第五条第一項の内閣府令で定める額を定めるに当たっては、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額を設定してまいりたいと考えております。
同法律第五条第一項の内閣府令で定める額を定めるに当たっては、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額を設定してまいりたいと考えております。
企業の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、電子化して、かつ、この事業所ごとの排出情報というのも、これまでは一々開示請求制度が必要だったんですが、それをもうそのまま遅滞なく公開するようになるという、この改正は本当に必然だと思っております。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずるべき措置の内容、販売業者等情報の開示請求制度の運用、消費者間の売買取引に係る規律の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売における消費者被害の実態に照らしまして、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な時期に適切な額を設定してまいりたいというふうに考えております。
本法律案第五条の開示請求制度の創設や、第三条の消費者と販売業者の間の円滑な連絡の確保などの措置が講じられることによって、取引デジタルプラットフォームにおいてトラブルに遭った消費者の被害回復のための仕組みが整備されることとなります。
こうした状況を受け、今般、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設するとともに、SNSに対応した開示請求制度を追加する等の改正を行うこととしたものであります。
六 本法第五条第一項の「内閣府令で定める額」を定めるに当たっては、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額とすること。
○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要十分な、消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額を設定してまいります。
発信者情報開示請求制度の実効性を上げるという観点、この時間軸を考えると、今回の法改正のように、手続を簡便化して迅速に進むというのはもちろん一つの方向でもあります。それと同じく、通信履歴、ログの保存期間について少し現在よりも延ばす、そうすることによって被害者救済につなげていくというのも一つの考え方としてはあり得るのではないかなというふうに思っております。
総務省におきましては、これまでも、二国間あるいは多国間での対話の場などを活用して、発信者情報開示請求制度を含むインターネット上の違法・有害情報対策について、各国間での取組の共有などを実際図ってきたところでございます。
ぜひそこは、慎重でありながらも、証拠開示請求制度の中で再審請求審についても丁寧な検討を進めていく、問題意識がおありなのであれば、その一端はぜひここでお示しいただけませんか。
それから、後者の開示請求権というものの充実強化について申しますれば、現行法は個人情報ファイル簿に掲載され公表された処理情報のみを対象とする開示請求制度を設けておりますが、本法案は、行政機関が保有する情報の開示を拡大するという観点から、開示請求の対象情報を行政機関情報公開法の行政文書に記録されている個人情報に一致させ、拡大しております。
このように、プロバイダー責任制限法の発信者情報開示請求制度、これは、被害者の救済という法益とのバランスを図りつつ、通信の秘密、プライバシーに対しまして必要な配慮が図られているものと認識をしているところでございます。
現行法は、個人情報ファイル簿に掲載され公表された処理情報のみを対象とする開示請求制度を設けております。これに対して、本法案は、行政機関が保有する情報の開示を可能な限り拡大する観点から、開示請求の対象情報を行政機関情報公開法の行政文書に記録されている個人情報としています。 また、現行法が開示請求の適用除外としている教育情報、医療情報についても開示請求の対象としています。
情報公開制度と申しますのは、開示請求制度と情報提供義務制度という二つの制度で構成されているわけですが、その両面にわたって検討していただいております。
さらに、第五条において、PRTR制度等の対象となる幅広い化学物質について、事業者に排出量の把握、届け出を義務づけるとともに、第十条、第十一条においては開示請求制度を規定することによって、事業者は常に国民に対して化学物質の管理状況に係る情報提供に努める状況に置かれることとなります。
○深山説明員 今委員御指摘の刑事関係に限って言えば、情報公開法の開示対象になっておりませんので、情報公開法の開示請求制度で開示されるということはあり得ないというふうに考えております。
情報公開制度というのは、私は、我が国の国民主権主義、あるいは論争はありますけれども、憲法上言われる知る権利との関係で民主主義を担保する大変重要な制度だというふうに理解をしておるわけでありますが、この開示請求制度の対象となる機関として裁判所を除くのはよくわかりますけれども、国会を含めるかどうか、そのことについて諸外国の制度はどうなっているのか。
その解説は、開示請求制度の運用には相当の労力と費用を要するので、開示請求者にその公平な負担が求められる。手数料の金額、徴収方法等は、技術的な問題を多く含むため、本要綱案では「行政文書の開示に関する手数料は、実費を勘案し、政令で定めるところによる」こととした。
今回の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案は、時代の要請にこたえ、個人情報の保護を図るため、行政機関の保有する電子計算機処理に係るものについて、個人情報ファイルの保有制限、個人情報の安全、正確性の確保、公示制度、利用、提供制限、開示請求制度、訂正等の申し出等を規定するものであります。
次に、この法律案の中核になっております個人情報ファイルを保有する場合についての総務庁に対する事前通知あるいは公示あるいは開示請求制度及びその適用除外事項について、意見を申し上げます。 これにつきましては、各種の適用除外が非常に多過ぎるのではないかという意見も出ておるようでございます。